住民手続

結婚・離婚

結婚

国際結婚では、それぞれの国の法律に従います。両方の国で結婚の手続きをすることが大切です。

日本人と結婚する場合

日本人は日本の、外国人は本国での婚姻要件(条件)を満たさなければなりません。
日本の法律で手続きをするときは、市町村役場に婚姻届を出します。外国人が婚姻要件を備えていることを証明する「婚姻要件具備証明書」も提出します。
本国での婚姻手続きは、大使館や領事館に確認してください。

在留資格の変更

日本人と結婚して、「日本人の配偶者」の在留資格への変更を希望する場合は、札幌出入国在留管理局に申請します。

外国人同士が日本で結婚する場合

外国人同士が日本で結婚したい場合は、手続きの方法が出身国によって異なります。それぞれの大使館や領事館に確認してください。

離婚

離婚には、話し合いによる協議離婚のほか、家庭裁判所が関与して成立する調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。国によって手続きが異なり、話し合いでの離婚(協議離婚)では有効とならない場合もあります。

日本人と離婚するとき

日本の法律により離婚する場合は、区役所戸籍住民課に離婚届を出します。
本国法での手続きについては、大使館や領事館、弁護士など専門家などに確認してください。
子どもがいる場合は、親権者の手続きもします。

外国人同士が日本で離婚する場合

それぞれの大使館や領事館に確認してください。

配偶者に関する届出

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等(いずれも配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する中長期在留者は、14日以内に札幌出入国在留管理局へ届出を出します。
日本人の配偶者等などの在留資格で、正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、在留資格取消の対象となります。
結婚期間や状況によっては「定住者」の在留資格が認められる場合があります。詳しくは、行政書士など専門家に相談してください。また、さっぽろ外国人相談窓口の無料専門家相談会もご利用ください。

結婚・離婚の相談

結婚や離婚の手続きについて相談したいときは、法律相談やさっぽろ外国人相談窓口の無料専門家相談会を利用ください。